<法改正のポイント>
年次有給休暇は、労働者の所定労働日数や勤続年数などに応じた法定の日数以上を与えることになっています。
与えるというのは、年次有給休暇を取得する権利を与えるということです。
実際に労働者の方から「この日に年次有給休暇を取得します」という指定が無ければ、使用者の方から積極的に取得させる義務は無いのです。
これが現在の労働基準法の規定内容です。
ところが、平成31(2019)年4月1日からは、労働者からの申し出が無くても、使用者が積極的に年次有給休暇を取得させる義務を負うことになります。
これが年次有給休暇についての、今回の労働基準法の改正内容です。
<改正の理由>
労働基準法に年次有給休暇が労働者の権利として規定されているにもかかわらず、実際の取得率は労働者全体で50%を下回っています。
そこで働き方改革の一環として、少なくとも年5日については、使用者側で取得日を指定してでも確実に取得させるという規定に改正されました。
<対象となる労働者>
年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者が対象です。
付与された日数が少ない労働者の場合には、自由に取得日を指定できる日数が少なくなってしまうことに配慮されています。
<使用者の義務>
法改正後は、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に労働者ごとにその取得日を指定しなければなりません。
これには例外があって、労働者の方から取得日を指定した日数と、労使協定によって計画的付与がされた日数は、年5日から差し引かれます。
<使用者に求められること>
労働者が6か月間継続勤務したときに年次有給休暇が付与され、その後1年間勤務するごとに年次有給休暇が付与されるというのが労働基準法の定めです。企業によっては、この年次有給休暇を付与する基準日が前倒しされている場合もあります。
この基準日から次の基準日の前日までの1年間で、年次有給休暇の取得について、次の3つの合計が5日以上となる必要があります。
・労働者からの取得日の指定があって取得した年次有給休暇の日数
・労使協定により計画的付与が行われた年次有給休暇の日数
・使用者が取得日を指定して取得させた年次有給休暇の日数
こうしたことは、多くの企業にとって不慣れですから、ともすると次の基準日の直前にまとめて年次有給休暇を取得させることになりかねません。
これでは業務に支障が出てしまいますので、計画的に対処することが必要になります。
社会保険労務士 柳田 恵一