<寛大化傾向>
寛大化傾向というのは、評価への批判や反発を恐れ、あるいは評価対象者への気遣いから、評価がついつい甘くなる傾向です。
部下に「嫌われたくない」「よく思われたい」という感情に支配されてしまうとこうした傾向が見られます。
評価に差が出ないため人事考課の目的を果たせないこと、評価対象者が甘えてしまい成長しなくなることが問題となります。
人事関連の疑問や課題をここで解決!
月: 2018年4月
<寛大化傾向>
寛大化傾向というのは、評価への批判や反発を恐れ、あるいは評価対象者への気遣いから、評価がついつい甘くなる傾向です。
部下に「嫌われたくない」「よく思われたい」という感情に支配されてしまうとこうした傾向が見られます。
評価に差が出ないため人事考課の目的を果たせないこと、評価対象者が甘えてしまい成長しなくなることが問題となります。
<特掲事業>
雇用保険では、失業等給付の負担の均衡化を図るために、短期雇用特例被保険者が多く雇用される事業については、雇用保険の保険料の料率を一般の事業と比べて高くしています。
これらの事業を特掲事業といい、次の4つの事業が該当します
(1) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業は除く)
(2) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、養鶏、酪農又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)
(3) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
(4) 清酒の製造の事業
<同じ失言でも>
失言が原因で大臣が罷免されたというニュースは、たびたび報道されています。場合によっては、大臣をクビになるだけでなく、国会議員としても辞職に追い込まれるケースがあります。
しかし、民間企業での社員の失言はほとんど報道されず、じわじわとその影響が現れてくることが多いものです。
<業務委託契約の特殊性>
契約について基本的なことを定めている法律は民法です。
ところが民法はおろか、その他の法律にも業務委託契約についての規定はありません。
何か契約を交わす場合には、法律に具体的な規定があった方が、トラブルを避けることができて便利なはずです。
あえて法律に規定の無い契約を交わそうとするのは、法律の適用を避け、自分に一方的に有利な取り決めをしようという意図がうかがわれます。
<整理解雇の有効要件>
整理解雇は、会社の経営上の理由により行う解雇です。
これには、最高裁判所が「整理解雇の4要件」を示していて、これらの要件を満たしていないと、解雇権の濫用となり無効となる可能性が高いのです。
その4要件とは次の4つです。
<不法就労の助長>
外国人アルバイトの不法就労が摘発され、会社と社員について入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されたというニュースを目にすることがあります。
何か特別な犯罪のように思われがちですが、知らないうちに不法就労を助長していたというケースも多いものです。
<中央化傾向(中心化傾向)>
中央化傾向というのは、極端な評価を避けようとして、評価を真中に集めてしまう傾向があることを意味します。
たとえば、5段階評価で3ばかりつけてしまうのは中央化傾向の典型例です。
平均値で評価しておけば評価対象者から不平不満は出ないだろうと考えたり、普段の仕事ぶりをきちんと把握していないために判断できなかったりすると、このような傾向が見られます。
<マイナンバーによる届出・申請>
社会保険の手続きについて、平成30(2018)年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請が開始されました。
年金手続きで、これまで基礎年金番号を記載していた届書には、マイナンバーを記載して届け出ることになりました。
マイナンバーを利用することによって、住所変更届、氏名変更届等の届出は省略できるようになっています。
<解雇は無効とされやすい>
解雇については、労働契約法に次の規定があります。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
<障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針>
障害者の雇用の促進等に関する法律は、昭和35(1960)年に障害者の職業の安定を図ることを目的として制定されました。
そして、労働者の募集・採用、均等待遇、能力発揮、相談体制などについて定められ〔36条の2~36条の4〕、事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が定められるとしています。〔36条の5〕