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人事関連の疑問や課題をここで解決!
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人事関連の疑問や課題をここで解決!
<平均賃金>
平均賃金というのは、賃金の相場などという意味ではなく、労働基準法などで定められている手当や補償、減俸処分の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
原則として事由の発生した日の前日までの3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。〔労働基準法第12条〕
賃金の締日がある場合には、事由の発生した日の直前の締日までの3か月について、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の額(賃金総額)の合計額を算出します。これを3か月の暦上の日数で割って、銭(1円の100分の1)未満を切り捨てます。
例外として、賃金が日額や出来高給で決められ労働日数が少ない場合には、総額を労働日数で割った金額の6割に当たる額が高い場合にはその額を適用します(最低保障額)。
<女性活躍推進>
女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)等が改正され、令和元(2019)年11月5日より住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能になっています。
これも、働き方改革推進の一環といえます。
<旧姓(旧氏)併記の方法>
旧姓(旧氏)は、その人が過去に称していた氏であって、その人の戸籍や除かれた戸籍に記載・記録されているものをいいます。
住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏は、旧氏を初めて記載する際には、過去に称していたことのある任意の旧氏です。
一度記載した旧氏は、結婚(婚姻)等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
また、他の市区町村に転入しても、引き続き記載が可能です。
しかし、記載されている氏が変更した場合には、それが直前に称していた旧氏である場合に限り、変更が可能です。
旧氏の削除も可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏のみが再記載可能です。
旧氏(1人1つ)の記載を希望する人は、住民登録のある市区町村に請求します。
請求にあたっては、記載を求める旧氏が、その人の旧氏であることを証明するため、旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を持参しなければなりません。
<解雇理由証明書>
会社が従業員に解雇を通告した場合には、それが懲戒解雇ではなく、普通解雇や整理解雇であったとしても、その従業員からの請求があれば、これに応じて解雇理由(事由)証明書を交付する義務があります。
このことは、労働基準法に次のように規定されています。
【退職時等の証明】
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 |
令和元(2019)年10月30日、厚生労働省の社会保障審議会年金部会で、年金手帳の廃止が採り上げられました。
<年金手帳の必要性の低下>
年金手帳は、保険料納付の領収の証明、基礎年金番号の本人通知という機能を果たしてきました。
しかし現在では、保険料の納付に年金手帳は使いません。
また、加入者(被保険者)情報がシステムで管理されていますし、マイナンバー(個人番号)の導入によって、手帳という形式をとる必要がなくなってきています。
かつては多くの手続で、年金手帳の添付が求められていましたが、現在では、行政手続の簡素化や利便性向上のため、「基礎年金番号を明らかにする書類」で手続を可能としています。
さらに、給与関連の事務でマイナンバー(個人番号)を確認している事業者では、基礎年金番号に代えて、マイナンバーの記載をして届出をした場合は、基礎年金番号を明らかにする書類の提出は不要とされています。
<電子証明書からID・パスワードへ>
現在、電子申請するためには電子証明書が必要です。
しかし、令和2(2020)年4月以降、無料で取得可能なID・パスワード(GビズID)で電子申請が可能になります。
このID・パスワードは、4月まで待たなくても今すぐ取得可能です。
<GビズID>
GビズIDは、経済産業省により整備された事業者向けのサービスです。
1つのID・パスワードで、複数の行政サービスにアクセスできます。
このサービスによって、社会保険・労働保険の手続が電子申請で行うことができるようになります。
<故意・過失の意味>
犯罪には故意犯と過失犯があり、たとえば、故意による傷害罪は過失傷害罪よりも犯情が重く、それだけ重い刑罰が科されます。
就業規則の懲戒規定の中にも、故意・過失という言葉が見られます。
ここで「故意」というのは、「わざと行うこと」であり、法律上は「法的に守られた利益を侵害すると認識しながらそれを容認して行為すること」をいいます。
また「過失」というのは、「うっかり行うこと」であり、法律上は「違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと」をいいます。
過失によって悪い結果が発生するのを防ぐには、まず、悪い結果が発生するかもしれないことを具体的に予期しなければなりません。この注意義務を結果予見義務といいます。
しかし、結果を予期したとしても、その予期した結果の発生を防がなければ、悪い結果が発生してしまいます。こうして、結果の発生を回避する義務を結果回避義務といいます。
結局、「過失」というのは、法律上、結果予見義務か結果回避義務を怠ったことをいいます。
<行為者の言い分による認定>
こうして見ると、「故意」も「過失」も行為者の心理状態ということになります。
ところが、行為者の心の中を直接のぞいて確認することはできません。
かといって、犯人が「うっかり火が着いて燃え広がりました」と言えば失火罪として軽く処罰され、「燃やすつもりで火を着けました」と言えば放火罪として重く処罰されるというのは不当です。
社内で懲戒を検討する場合にも、行為者本人の言い分だけを根拠に処分を決めてしまっては、不当な結果が発生しやすいことは明らかです。
<モデル就業規則>
年次有給休暇について、モデル就業規則の最新版(平成31(2019)年3月版)は、次のように規定しています。
【年次有給休暇】
週所定労働日数が5日以上の従業員のみの職場では、上段の簡単な表だけが適用されます。
そして、週所定労働日数が4日以下の従業員がいる職場では、下段の複雑な表が必要になってきます。
<法改正>
令和元(2019)年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が通常国会で可決・成立し、令和元(2019)年6月5日に公布されました。
施行日は、公布後1年以内の政令で定める日となっています。
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。そして、適切な措置を講じていない場合には、所轄労働基準監督署などによる是正指導の対象となります。
ただし中小企業は、公布後3年以内の政令で定める日までの間は、努力義務となります。
<職場におけるパワーハラスメント>
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
<通勤手当の性質>
労働基準法などに、使用者の通勤手当支払義務は規定されていません。
むしろ法律上、通勤費は労働者が労務を提供するために必要な費用として、労働者が負担することになっています。〔民法第485条〕
とはいえ、就業規則や雇用契約などで通勤手当の支給基準が定められている場合には、賃金に該当するとされています。〔昭和22年9月13日発基第17号通達〕
<就業規則の在り方>
たとえば、モデル就業規則の最新版(平成31(2019)年3月版)は、次のように規定しています。
【通勤手当】
第34条 通勤手当は、月額 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 |
<モデル就業規則の改訂>
厚生労働省が公表しているモデル就業規則の最新版は、平成31(2019)年3月版です。
しかし、これ以前、平成28(2016)年3月版から平成30(2018)年1月版に改定されたとき、家族手当の規定から配偶者手当が削除されています。〔第33条〕
モデル就業規則は、労働基準法など労働法の改正があったときには、法改正に対応して適法な内容となるように改訂されています。
ですから、モデル就業規則が改訂されたときには、各企業の就業規則も変更しなければ、違法な内容を含んだままになる可能性が高いことになります。
また、政府の方針に変更があった場合や、政府が新しい方針を打ち出した場合にも、これに沿った改訂が行われます。
家族手当の規定から配偶者手当が削除されたのは、政府が少子高齢化対策の継続的な推進をより強化していることに対応しています。